定款・細則・指針

日本神経放射線学会 会則

第1章 総則

第1条 名称

本会は、日本神経放射線学会(The Japanese Society of Neuroradiology )と称する。

第2条 事務局
  1. 本会は、事務局を細則に定める場所に置き、事務局代表1名を定める。
  2. 事務局代表は、運営委員長の指示により名簿管理、会費の徴収、書類管理、その他本会の運営に必要な事務を担当する 。

第2章 目的および事業

第3条 目的

本会は、神経放射線医学に関する会員の研究発表、知識の交換、国際交流を求め、以て学術の発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催。
(2)刊行物の発行。
(3)国内外の関連機関との連絡及び協力。
(4)その他、目的を達成するのに必要な事業。

第3章 会員

第5条 会員

本会の会員は、本会の目的に賛同し、関連分野の研究に従事するもので、下記のいずれかに該当するもので構成される。
(1)正会員。
   神経放射線医学およびその関連分野の研究 に携わる個人で、細則に定める所定の会費を納めた者。
(2)賛助会員。本会を援助する法人および団体で、細則に定める所定の会費を納めた者。
(3)名誉会員。別に定める手続きを経て評議員会より推薦された者を名誉会員とすることができる。
   名誉会員は会費を要しない。名誉会員は評議員会に出席できる。

第6条 入会

本会の会員は、本会の目的に賛同し、関連分野の研究に従事するもので、下記のいずれかに該当するもので構成される。
本会への入会手続きは、細則に定める通りとし所定の入会金を納付する。

第7条 退会

本会からの退会手続きは、細則に定める通りとする。

第8条 会員資格の喪失

会員は次の事由によって、会員としての資格を喪失する。
(1)所定の退会手続きを行った場合。
(2)会費を一定期間以上滞納した場合。滞納期間については細則に定めるところによる。
(3)除名。
(4)死亡。

第9条 除名
  1. 会員が本会の会則に背いたり、名誉を著しく傷つけた場合には、評議員会の議決を経て除名することができる。
  2. 除名された者の再入会については、評議員会の議決を要する。

第4章 役員

第10条 役員

本会には次の役員を置く。
(1)運営委員長1名。
(2)運営委員若干名。前大会長、大会長、次期大会長、次々期大会長、事務局代表、および運営委
員会で推薦された若干名より構成する。 運営委員は評議員でなければならない。
運営委員会で推薦する委員の人数は、評議員数の 10 %以下とする。
(3)評議員若干名。人数は、正会員数の10 %以下とする。

第11条 大会長
  1. 大会長は、評議員の互選とする。
    その選出手続きについては、細則に定めるところによる。
  2. 大会長は、本会を代表し、評議委員会、総会の議長を担当し、学術集会を開催する。
    その任期は1年間で、前回の学術集会終了の翌日から自ら開催する学術集会の最終日までとする。
  3. 運営委員会は、大会長を補佐する。
第12条 運営委員
  1. 運営委員は、運営委員会を構成し、財務、学術、教育、出版、渉外など学術集会以外の会務を司り、本会の運営に必要な諸事項を分担 して大会長を補佐する。
  2. 運営委員の任期は2年とし、再任は可とする。
第13条 運営委員長

運営委員長は、運営委員会における運営委員の互選により決定し、その任期を2年とし、再任は可とする。

第14条 運営委員
  1. 評議員の選出は、満5年以上正会員である者で、神経放射線の領域で評価の高い業績を上げ、将来とも神経放射線の研究、診療に携わる者の中から、評議員1名以上の推薦を受けて運営委員会の審議を経た後、評議員会にて推薦する。
  2. 評議員は評議員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。
  3. 評議員は65歳を以て定年とし、誕生日の次にむかえる評議員会を以て退任する。
  4. 特別の事情なく3回以上続けて評議員会を欠席した評議員は、評議員を辞退したものとする。
第15条 役員の報酬

役員はすべて無報酬とする。

第5章 会議

第16条 評議員会
  1. 評議員会は評議員および名誉会員によって構成され、原則として毎年1回大会長がこれを招集し議長を務める。
  2. 評議員会は、評議員の過半数の出席によって成立し、議事の承認は出席評議員の過半数の賛成によって成立する。ただし会則の変更については、評議員の3分の2以上の賛成を要する。欠席者は事前に委任状によって、他の評議員に評議員会での議決を委任することができる。
  3. 名誉会員は審議に参加して適切な助言を行うが、議決権を持たない。
  4. 評議員会は、役員の選出、事業、会計、その他本会の運営に必要な事項を審議する。
  5. 評議員会の審議事項は総会にて報告し、議決事項は総会の承認を得なくてはならない。
第17条 総会
  1. 総会は正会員により構成され、原則として毎年1回大会長がこれを招集し議長を務める。
  2. 議事の承認は出席会員の過半数の賛成によって成立する。ただし会則の変更については、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
  3. 総会は評議員会の報告を受け、議決事項を審議、承認する。

第6章 学術集会

第18条 学術集会の開催

大会長は原則として毎年1回学術集会を開催する。学術集会の開催地、時期は評議員会の議決を経て決定する。

第19条 研究発表

学術集会で筆頭演者として研究発表を行う者は、本会の会員であることを要する。ただし、大会長が必要と認める場合はこの限りではない。共同演者については、 非会員も可とする。

第20条 参加費の徴収

大会長は学術集会の参加者より参加費を徴収することができる。

第21条 学術集会への補助

本会は、学術集会の開催のために補助金を支出することができる。補助金の額については細則に定める 。

第7章 会計

第22条 会計年度

本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

第23条 経費

本会の経費は、会員より徴収する年会費、寄付金、事業に伴う収入をもって充てる。

第24条 会費

本会は、会員から年会費を徴収する。年会費の額は細則に定めるところによる。

第25条 会計の監査

会計監査を担当する運営委員は、会計年度末にその内容を監査して評議員会に報告書を提出し、その承認を得る。

第8章 会則の変更

第26条 会計年度

会則および細則の変更については、第16条および第17条の定めるところによる。

細 則

  1. 事務局
    本会の事務局を下記の住所に置く。
    〒355-0063埼玉県東松山市元宿1-18-4 
    メディカル教育研究社内
    事務局代表:三木 幸雄
  2. 会費
    正会員の会費は年額7,000 円、賛助会員の会費は年額 7,000 円とする。
  3. 入会手続き
    本会に入会しようとするものは、事務局の定める書式に従って氏名、所属、専門分野など必要な事項を事務局に提出する。入会金は 7,000 円とする。賛助会員は入会金を必要としない。
  4. 退会手続き
    本会から退会しようとするものは、書面にてその旨を事務局に提出する。
  5. 会費滞納による会員資格の喪失
    原則として、本会の会費を2年以上滞納した者は、会員資格を喪失する。
  6. 学術集会への補助金
    学術集会への補助金は、会計年度当り 200 万円を限度とする。
  7. 機関紙
    本会は、SpringerSpringer-Verlag 社(独)の Neuroradiology 誌を機関紙とする。
  8. 大会長の選出手続き
    (1)候補者の選出。大会長の選出にあたっては、運営委員会が候補者として適当と考えられる評議員若干名を推薦し、全評議員の投票によってこれを選挙する。
    (2)投票の方法。投票は単記無記名とし、白票は無効とする。有効票のうち、最多票を獲得した候補者を大会長として推薦する。同点者がある場合は、再投票を行う。
  9. 名誉会員選出の手続き
    評議員会は下記の場合に、合議によって名誉会員を推薦することができる。名誉会員には、名誉会員証を授与してこれを顕彰する。
    (1)評議員を退任した会員のうち、特に評議員会が推薦する者。
    (2)国内外の非会員で、特に神経放射線医学の進歩に貢献したと考えられる者。

改訂履歴

1999年2月2日   第28回日本神経放射線学会評議員会にて承認。
2000年2月16日  第29回日本神経放射線学会評議員会にて承認。
2008年2月14日  第37回日本神経放射線学会評議員会にて承認。
2013年2月14日  第42回日本神経放射線学会評議員会にて承認 。
2015年3月6日   第44回日本神経放射線学会評議員会にて承認。
2016年2月19日  第45 回 日本神経放射線学会評議員会にて承認。